休業手当について労働局から説明を受ける

2020/4/13 ハロワーク梅田・雇用調整助成金センター

2020413

・ハローワーク梅田 (対応:第2班 三好氏)

・労働と人権サポートセンター(都留・住谷・前原)CU関西ネット(笠井・大橋・木村・島野)

・まとめ(笠井弘子)

 

(1) 事業継続を求められている業種について

・休業手当60%の支給でいいのか。

 

【応答】

・法律上の平均賃金の6割を支給する。

・雇用調整助成金の主旨は「雇用保険に入っている事業主が雇用保険に入っている従業員を、企業側都合で休んだことに対して休業手当を支払う。それに対して後からその一部を補填する」というもの。

・休業の要請の有無は関係無い。

 

(2) 休業要請を受けている業種について、「休業要請を受けた業種が『あくまで会社の自主的判断だ』とするのは無理があり、『使用者の責めに期すべき事由』は無いと判断すべきか。

 

【応答】

・これはハローワークの範疇外。「休業手当をちゃんと支払ったことに対する助成」なので、要請の有無は関係無く、それが適切かどうかも判断するところではない。

・「休業補償をすべきだ」という判断は行わない。(労基署の判断)

・休業手当を支払っていないのであれば雇用調整助成金の対象からは外れる。

・休業手当の10分の9などというわけではなく、「助成金の算定書」による。現在は「労働保険の雇用保険に関わる30年度の確定の保険料に関する総賃金額」に基づく。この金額を30年度の雇用保険の人数、それぞれの人の年間の平均の日数を足して人数で割り返すもの。つまり「30年度におけるその事業所の1日あたりの単価」を計算する。賃金の額にかかわらず、一律で「1日あたりいくら」という形で支給申請する。具体的には「30年度の1日あたりの単価(便宜的に「平均賃金」と言う)を決め」、それに「協定書で決めた休業手当の率」をかける。例えば平均賃金が1万円で休業手当が60%であれば、10000×0.66,000円、これが「基準賃金額」となる。この基準賃金額の10分の91日あたり支給申請できる額になる。ただし、30年度のデータに基づくので、今年払った休業手当とは別になる。

30年の4月から31年の3月までの各月末の雇用保険被保険者を12ヶ月足して12で割り返した平均を基準とする。

 

 (新型コロナ感染症関連の雇用調整助成金申請書)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000606541.pdf

 

・特定理由離職者の場合は、一般的な助成金の割合を超えていなければよい。

・特定理由離職使用者に関しては、助成金に「共通要項」を参照のこと。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf

 

(3) 休業要請されている業種ではないが、入居しているテナント等が閉館する場合

 

【応答】

・(2)と同様

 

(4外国人の休業手当の件について(持参資料 http://www.moj.go.jp/content/001317151.pdf )

  

【応答】

  ・厚労省文書では「原則有給休暇」と読み取れるが、休業補償を活用することを読み取るようにという理解で良いか

・年次有給休暇を使うかどうかは本人の判断による。ただ、有給休暇を使った場合は雇用調整助成金の対象外となる。資料記載のとおり。

 

 

(5)子どもの休校に伴う休業(出勤しない)場合、8330円の支払いは行われるのか。

 

【応答】

・行われるが、これは雇用調整助成金ではなく、新しく創設された「学校等の休業にかかる助成金」で、東京の相談センターが窓口になっている。(下記リンク参照)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

・これはあくまで助成金なので、個人ではなく事業所が申請する。

 

(6)事業所(学校など)が特例を設けて、有給休暇ではなく休業を取れるようにした場合はどうなのか。(義務免除等)

【応答】

・学校等の場合は、雇用調整助成金とは別の助成金の対象となる。

・雇用調整助成金は「休業手当を支払っているかどうか」によるものである。

・その日が「有給休暇」なのか、「休業手当の対象日」なのかが申請要件になる。

 

・事業所都合なのか、本人都合なのかということでは、「事業主都合で休んでもらって、休業手当を支払った」場合に対して一部助成を行うことが主旨。

 

(7)加藤厚労相の風俗業に関するコメント)47日「風俗業や客の接待を伴う飲食業に働く人たちも支援の対象となる」との発言)について

・風俗業が対象となるという文書はどこにも無い。我々にも回ってこない。加藤大臣の発言のみ。故に現状では「対象外」としてしか取り扱えない。

・現時点では接客業は助成金の対象外。

・我々(ハローワーク)に降りてくるのは一番最後になる。

・個人請負として風俗業で働く人が対象になるかどうかはわからない。雇用調整助成金は雇用保険に入っている事業主に雇われた労働者が、事業主都合で休んだ場合に支払った休業手当に対する一部助成であることが原則。

・現時点においては風俗店は助成金の対象外になっている。対象にある可能性はあるかもしれないが。 

 

(8)雇用保険と休業手当の関係

・雇用保険に入っていない人(週20時間未満、学生アルバイト)も助成の対象にするということが3月末に発表され、我々に降りてきたのが今日(413日)なので、まだ具体的に読み込めていない。

・雇用保険未加入の事業主も対象にするが、ただし労災保険に加入していることが絶対条件。

・労災保険加入要請は労基署が行う。ハローワークは書面の要件を確認する。

 

 

(8)所定労働日のうち、有給休暇ではない休業をした日についての取り扱いはどうなるか。

【応答】

・休業減額された額に対して、休業手当という項目で支払ったということが賃金台帳に記載されていることが必要。

 

 

 

【申請上の計算方法】

☆労働基準法上の平均賃金とは違うが、名目上平均賃金という言葉を使っている。

331日時点に在職していた人数を基準として、年間の所定労働日数を出す。総賃金額を平均の人数で割って、平均の所定労働日数で割って、1日あたりの単価を出す(平均賃金)。休業手当がこの1日あたりの単価の何割かを算出する。これが基準賃金額となり、この額の10分の9とか5分の4とか3分の2になる。なので給料が高い人も低い人も、支給申請できるのは一律になるが、上限は8330円。

☆雇用保険未加入の人の場合は、1ヶ月間に支払った休業手当の総額を、休んだ日数で割って単価を出す。これを平均の「休業手当額」とし、この金額の10分の95分の4出すというのが新しいフォーマットで出ている。

☆報道によって単に10分の9の額がもらえると思う人が多いが、上記計算方法で出た額の一部補填をするものだということを理解してほしい。

 

 

ハローワーク提供資料

「雇用調整助成金ハンドブック(簡易版)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000621160.pdf

 

「雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金【計画】必要書類

https://www.mhlw.go.jp/content/000620875.pdf

 

「雇用調整助成金の特例措置について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000604757.pdf