新型コロナ感染拡大による労働相談

2020/3月 ユニオンへの労働相談概要

【売り上げ減少で大幅な賃金カット】

・コロナ関連で売り上げが落ちているというふぐチェーン店の料理店長の給与40万を30万にするように言われているとの相談に、一方的な合理的理由のないカットは労基法91条、労働契約の違反であり、会社に申立て聞き入られないなら労働基準監督署に申告するようにすすめ、必要であればユニオンとともに闘いましょうと連絡。

【時短による休業手当】(ほぼ同様の相談多数)

・寿司アルバイトとして5時間働いていた時間を2時間削減させられた従業員の賃金削減に関しては、①特別有給休暇を要求し削減された賃金要求を行う、②事業所の指示で休まざるを得なくなった場合は、休業手当を要求すべきで制度的には2/3の手当が支給されるが、100%支給させるためには闘いが必要でユニオンもともに闘うと連絡。

・大阪音楽大学のコロナ感染による休校措置に伴う賃金保障の労働相談について、法人にその旨を伝え有給休暇の要求をすべきだと伝え、実現。

【学童保育】

・学童保育関連で、教職員を充てることは緊急対策として必要であると認識。しかし、教職員の同意が必要であり、業務変更は命じることができないこと、また、業務中に事故があった場合は公務災害を認定するように市教委に確認しました。

【職務専念の義務の免除】

・公立学校における休校に関して、教職員は「当該の子どもの世話」「自身の高熱などコロナ感染の疑い」で休まざる得ない場合は「職務専念義務の免除」で給与が保障されていますが、中学生の子の世話はあたらないとする校長がいたが、市教委に対して恣意的判断をしないように伝えました。

【民間委託事業の休業手当】

・各市が民間委託している事業団に従事する非正規職員に対して、事業団が当面休むように指示。年度で予算化されている委託業務であり、都合で休ませた場合は休業手当を支払ように要求すべきだとサポート

【親の介護に伴う休業補償はあり得るか】

 

・デイケアーサービスに行っている高齢者施設から、高熱のある親の通所を控えるように言われ仕事を休まざるを得なかったので、学校休校に伴う子どもの世話と同様の政府による休業補償が可能かという相談。そのような法令がないので、当面、看護休暇を取得するように伝えました。政府の課題です。