2020/1/20 CUNNメール通信 NO1645

2019年11月28日に東京高裁民事第8部阿部潤裁判所長は、育休切り手法にお墨付きを与えるような不当判決を出しました。
事案の概要・・・
これは週5復帰前提の「つなぎの制度」。それを信じ週3で復帰した女性に対し、会社は週5に戻すのを拒み続け、ついに雇止めにした。「本人が希望すれば正社員への契約再変更が前提」「育休明け正社員のみが、一時的に契約できる」。育児との両立支援制度として作られたはずだった。
そして会社から相次いで3度も裁判が起こされた。(労働審判、本訴、名誉棄損)
地裁判決では・・・
雇止めを無効とし、「原告は柔軟な姿勢を示した」一方で、会社は「働き方の多様性を甘受するかのような姿勢を標榜」しておきながら、「実際には会社の考えや方針の下に原告の考えを曲げるように迫り、(中略)原告の姿勢を批判・糾弾した」とし、会社を強く非難していた。そして会社の不誠実対応は「原告が幼年の子を養育していることを原因」として、会社に損害賠償を命じていた。
そして高裁は地裁判決を覆した・ハラスメントを容認する判決
録音は会社への背信行為として雇止め有効!会社への名誉毀損として無職になった母親に55万円の支払いを命じた。マタハラを裏づける録音を取ろうものなら、雇止めしてもOK? 記者会見で声を挙げたら名誉棄損?これは、マタハラだけじゃなく、働く者すべての手足を奪う不当判決!
このような判決が最高裁で確定してしまえば、ハラスメントは横行し、労働者が声をあげることが封じられてしまいます。
こんな不当判決は許せない、と12月24日には緊急アクションとして約30名の方々で、次々に裁判所への怒りをぶつけるリレートーク、プラカードやコールで賑やかに1時間アピールしました。今後、不当判決を最高裁で確定させないために、より多くの方々と声をあげて行きたいと思います。
中島由美子(全国一般労働組合東京南部 )
杉村 和美(フリー編集者・MICフリーランス連絡会 )
柚木 康子(均等待遇アクション21事務局・全労協女性委員会 )
宮下 浩子(マタハラNet)
伊藤みどり(はたらく女性の全国センター )
井出 志保(女性ユニオン東京 )
山本 裕子(下町ユニオン)
連絡先:女性ユニオン東京
03-6907-2020 Email::info@w-union.org
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