4月からスタートする「働き方」関連労働法とカジノ許すな!

2019/4/6 茨木阪急商店街

①36協定の特例でも、「月100時間未満」「2~6か月で月平均80時間以内」「年720時間以内」の残業時間の上限条件を超えて違反すると事業者は懲役や罰金が科せられます。この規制は過労死防止ラインとまったく同じ上限であり納得できる規制とは言えません。また、中小企業は2020年4月から、建設・運輸・医者などの労働者は5年後の実施とされています。

②有給休暇取得の義務付けでは年間10日以上ある労働者には最低5日間は取得させなければなりません。しかし、人手不足という現実で計画的に取得させることが困難と思われます。労働局・労働基準監督署に周知徹底を申し入れる予定です。

③1075万円以上で労働者の同意を前提に残業時間上限を撤廃した「高度プロフェッショナル制度」も実施されます。対象の業務や労働時間の管理があいまいで過重労働を招く恐れがあります。今後、1075万円を引き下げ一般的賃金の労働者にまで拡大し、時間外手当を支給しないことも考えられます。また、裁量労働の拡大につながる危険性があります。

④きょうとユニオンが提訴しているベトナム外国人技能実習生の訴えは、「朝8時~夜23時までの長時間労働が月曜から土曜まで続き、体がきつい。給料も基本給が6万円、1日8時間を超える部分は 1時間当たり1年目は400円、2年目は500円。安すぎると思います。」というもの。このような外国人技能実習生の問題にメスを入れないで、4月から始まる新たな在留資格による「外国人特定技能」制度の導入でさらに問題は深刻化すると思われます。これまでのように外国人との交流をすすめるとともに、英語・ベトナム語のユニオンパンフをつくり、外国人労働者の相談窓口を広げる予定です。