塩田さんの復職を求め欠格条項の違憲性を問う集会

2016/3/5 塩田和仁さんを応援する集会に50名参加

3月5日、『塩田和人さんの復職を求め欠格条項の違憲性を問う集会』が開催されました。

基調講演は、憲法学の立場から「吹田市職員自動失職違憲訴訟の意義」をテーマに竹中勲さん(同志社大学法科大学院教授)。

続いて、西岡たけおさん(前吹田市会議員)、泰山義雄さん(北摂地域ユニオン)、西島愛子さん(はあてー)をパネラーにしたパネルディスカッションでは、裁判の意義と北摂地域ユニオンの組合員でもある塩田さんの復職を願うパネラーの皆さんの熱い思いが伝わってきました。この裁判で吹田市が提出した反論書は嘘まみれで責任転嫁に終始し如何にでたらめかがはっきりしました。

東俊裕弁護士はじめ全国から参加した弁護士さんたち法律家としての発言も多くあり、集会は意義のある学習の場になりました。

地公法16条1号、28条4項は、知的障害や認知症などで判断能力が不十分で、裁判所が選任する成年後見人に財産管理などを依頼する「被後見人」「被保佐人」は、地方公務員試験を受験できないし、現職の地方公務員の場合には失職することが「欠格条項」として定められています。

明石市は地公法上、例外規定を条例で定めれば違法でないとして、今年4月から知的・精神障害者の受験を認め、また現職の職員が被後見人や被保佐人になっても失職しない条例を定めました。これは全国でも初めてのことです。

また、2013年の東京地裁判決で被後見人の「選挙権」欠格条項は違憲とされ公職選挙法が改正されて撤廃されました。

昨年7月には、成年後見制度の被保佐人となったため失職した吹田市の元臨時職員塩田さんは市を相手取り、復職と未払い給与の支払を求める訴訟を大阪地裁に起こしました。

 

禁治産・准禁治産制度の時代に設けられた欠格条項が、慎重な検討をすることなく2000年以降も「成年後見制度を借用する欠格条項」の形で残されたのです。本人のための制度ではない成年後見制度の欠格条項は、公職選挙法では撤廃されたものの、本人に不利益を課す規定であり法の目的と手段が合っていない代物です。地公法・民法の欠格条項は、憲法13条「個人の尊重原理=すべての国民は個人として尊重される。」など基本的人権と大いに矛盾しているのです。