春はそこまでやってきた!  iWAi分会の占拠ストライキ

2016/2/28 iWAiでワイワイ!早期解決をめざす会報告

春はそこまでやってきた

2/28の日曜日、当該の組合員や家族を中心に「iWAiでワイワイ!早期解決をめざす会」がにぎやかに行われました。24時間のきびしい占拠ストライキの闘いの中、京都総評をはじめ、京都ユニオンネットワークの仲間や、私たちユニオンの加盟するCU関西ネットからもたくさん参加し、小春日和の中、連帯と団結を確かめ合うとともに勝利を確信する集会でした。

・ 仁義ある闘いによって岩井社長は窮地に追い込まれています。やっと、社長側弁護士から団交に応じる旨の申入れがあったようですが、これまでのふざけた仕打ちに対して、倍返しだ!

 

大阪高裁が、会社の抗告を棄却!

ストライキの正当性を認める

・ 山科にあるiWAiコーポレーションでは、昨年5月、廃棄物処理法違反で社長と従業員2名が逮捕されました。労働者が何度も不法投棄はやめるようにと要請していたにもかかわらず、岩井教之社長が無視してきたことの結果です。京都市による事業許可取消しを不安に感じた労働者は、きょうとユニオンiWAi分会を結成し、雇用確保や退職金の支給を求めて交渉を開始しました。ところが9月5日に社長は行方をくらまし、現在に至るまで連絡が取れていません。

・ 解雇撤回・退職金・未払い残業を求めて9月7日から始まったストライキに対して、会社側が申し立てた「立ち入り禁止」の仮処分は、昨年1016日、京都地裁で却下されていました。会社側は大阪高裁に即時抗告を申し立てていましたが、2月8日大阪高裁が抗告棄却を決定しました。

 

・ 京都地裁では、営業許可が取り消されて営業できないのだから、立ち入り禁止にしなくても大した損害はない、という判断でしたが、大阪高裁はさらに踏み込んで「ストライキ権行使に付随する職場滞留は、社長と連絡が取れない状況下において、労働条件を含む退職金の話し合いを目的とする団体交渉を引き続き求めてゆくうえで、やむを得ない手段」と、ストライキと職場占拠(職場滞留)には根拠があるとしてその正当性を認め、会社の抗告を棄却したのです。労働者側の正当性が認められた圧倒的な勝利決定です