公務員の任用で障がい者の欠格条項をなくす

明石市職員の平等な任用機会を確保し障害者の自立と社会参加を促進する条例制定
1 要 旨
・障害者の自立と社会参加の促進を図るため、職員の任用基準に関し必要な事項を定めることにつき
、新たに条例を制定しようとするもの。
2 内 容
(1) 職員となる機会の確保
・成年被後見人又は被保佐人は職員となることができない旨を定めている地方公務員法の特例として、任命権者は、成年被後見人又は被保佐人を、職員として採用することができる。
(2) 職員としての地位の保持
・成年被後見人又は被保佐人になった職員は失職する旨を定めている地方公務員法の特例として、職員が成年被後見人又は被保佐人になった場合であっても、当該職員は失職しないものとする。
3 施行期日 平成28年4月1日
〈毎日新聞2016/2/18〉
・地方公務員法では、知的障害や認知症などで判断力が不十分で、裁判所が選任する成年後見人に財産管理などを依頼する「被後見人」「被保佐人」は、地方公務員試験を受験できない。
・現職の地方公務員だった場合には失職することが定められている。
・2013年には公職選挙法が改正され、成年被後見人に選挙権が認められた。
・昨年7月には、成年後見制度の被保佐人となったため失職した大阪府吹田市の元臨時職員が市を相手取り、復職や未払い給与の支払いなどを求める訴訟を大阪地裁に起こして係争中。
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