ハローワーク雇い止め控訴審判決 訴えを棄却 非正規公務員の現実を顧みない判決

2015/11/25 大阪高裁

←判決後、プラボノセンターで報告集会が開かれました。


・判決文を受け取った中西弁護士から次のような説明がありました。「地裁判決を踏襲し、1994年大阪大学最高裁判決の枠組みにそった内容。労働契約法16条により民間では理不尽な解雇は許されないにもかかわらず、公務員の世界は、上司が採用すると誤解をあたえた場合のみ、期待権の裏切りとして採用されるケースがある。しかし、今回のハローワークの庶務課長の発言は採用を約束したわけではないとしている。中村高裁裁判長は地裁の労働部にいたが非正規公務員の現状をみる理論構成にはなっていない。全国で何とか突破したいと10件の裁判が闘われているが、その期待も裏切った。」

・また、河村弁護士から「民間であれば救済される事案。行政任用行為で雇止めの法理はどの法律に書いてあるのか? 任用で押し切られているが任用の根拠を示さないのが裁判所の判断だ。就労実態を判断しないし、民間との違いを判決で出さないのか追求しなければならない。最高裁に政治的な判断をしてもらわなければならない。」と上告の大切さを説明されました。また、高坂弁護士も「一審と比較して何もプラスになるところはなかった。流れを変えなければならない」と発言されました。

支援に駆けつけた仲間からの発言(要旨)

「吹田福祉職員25年 井上前吹田維新市長のアウトソーシングにより解雇されたが吹田非常勤裁判を闘っている」(吹田裁判原告)「雇い止めの怒りや闘いが現場に反映されていくことを望んでいる。長期の裁判はしんどいが、45%非正規公務員の闘いと福祉と雇用そして市民のためのサービスの復活を願う運動を結合していきたい。」(吹田市労連関連労組)「賃金差別裁判であり女性の貧困を顧みない判決だ。控訴人の悔しい気持ちが痛いほどわかる」(WWN)「非正規の継続雇用の壁が厚いが、労働運動の中心課題と講師の採用にとりくんできた。」(教育合同)「理不尽で声をあげ続けることが大切、茨木市で臨職継続で交渉をしている中で80%の臨職が5年の継続採用されていることがわかった。この現状を顧みない判決は許されない。」(サポートユニオンwithYOU)「法制度を現状に合わせて変えていく運動が大切。」(北摂地域ユニオン)「専門学校や非正規の闘いにとりくんでいるが現実は厳しい。」(なにわユニオン)「介護職の世界にも不合理な世界が残っている。」(ケアワーカーズユニオン)「女性を差別している。」(いこる)「神戸刑務所・偽装請負・阪大就労闘争・国鉄和田就労闘争 に関わってきた。非正規は者扱いだが、当該の立場に立って闘う。(アパケン)「大学の授業で非正規の問題を取り上げていきたい。」(市大・外国人教員)他