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2015/11/09

11/25 ハローワーク雇い止め裁判に結集してください

11月25日(水) 控訴審判決  13:10 高裁81号

← 官制ワーキングプア・第3回大阪集会で、ハローワーク雇止めの不当性を訴える控訴人の時任玲子さん(11/1エル大阪)


非正規公務員の任用制度の問題を、浮き彫りにできるかどうかが問われている

・スキルアップの資格を取得し、実績を積んでも、セクハラ事件の被害者を支援したことなどで、あっけなく期待権を裏切った大阪地裁判決。

・弁護団は、控訴理由書で非正規公務員の任用に関して、半数をしめる非正規の実態にそくしながら、その法理の誤り(原判決の法令解釈の誤り)を理路整然と証明。

・非正規公務員の権利について、私たちは実態に見合う高裁判決を強く求めています。

公務員は「任用」でなく「契約」によるべきもの

・戦前、「天皇」と「官吏」との関係は特別権力関係(命令と強制)でした。一方、「官吏」の身分を持たない「雇員」や「傭人」は、雇用契約で労務に服し報酬を得ていました。

・「官吏」と「雇員・傭人」という二元制は、戦後の改革によって、「公務員」に一元化されました。指揮命令や人事管理は、公権力の行使としてあるのではなく、その基本は一般の労使関係と同じく、当事者間の合意によるものとすべきです。

・労働契約法16条で解雇権の濫用が許されていませんので、その法理が適用される流れをつくらなければなりません。

控訴人・時任玲子さんの思い

・「原告」から「控訴人」と自分の呼び名が変わったことに慣れる間もなく、9月30日大阪高裁での控訴審は、あっけなく一回結審で、11月25日に判決を迎えることとなりました。

・今、全国で30件の非正規公務員の雇い止め裁判が起こされているとのこと、声をあげられないまま職場を去らねばならなかった累々たる無念の思い受け止め、私たちは闘っています。

・司法の大切な役割は、今ある法律で救われない人に光を当て、新たな価値観を構築していくことだと思います。

・未来につなげていく裁判です。たじろがずすすんでいきたいと思っています。来る控訴審判決のご支援、ご参加、どうかよろしくお願いいたします。

tagPlaceholderカテゴリ: 労働・ユニオン活動, 労働・非正規問題

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