ダウン症の組合員の「かんぽ生命」拒否事件でパブリックコメント提出

障がい者差別解消法の対応指針・要項で 9/10内閣府へ 9/18金融庁へ提出

.「内閣官房(金融庁)における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要項(案)」に、生命保険加入拒否を不当な差別的扱いとして記載すること。

.具体的事例として、「ダウン症の人」が、かんぽ生命保険(終身)に加入できるように「対応要項(案)」に記載すること。

〈理由〉

① 「障害者権利条約批准書」では、「健康保険及び国内法により認められている場合には生命保険の提供に当たり、公正かつ妥当な方法で行い、及び障害者に対する差別を禁止すること。」と規定されている。

② 第14回障害者政策委員会資料において、第一生命保険株式会社は、不当な差別的取扱いの基本的な考え方として「保険契約についてみれば、障害者と健常者とで、保険の引受リスクが変わらないにもかかわらず、障害者を引き受けない等、差別的な契約条件とすることが該当すると考えます。」と答えている。

③ ダウン症候群の組合員が、「株式会社かんぽ生命保険」から、生命保険(終身)の加入を拒否されました。ダウン症だからといって拒否するのは不当であり、疾病における自己負担の問題や看護介護の問題で経済的精神的な困難に陥ることも予想される。