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吹田市役所、条件付き職員を「評価1」で解雇!

2022/3/30 吹田市人事室と団交

 ●昨年4月に新採用した条件付き任用職員(組合員)を、「就労日数が少ない」「人事評価1」「消極的」などの理由で、2022年2月28日付で年度末の「解雇予告」を行いました。解雇された背景に職場におけるハラスメントがあることから、ユニオンは補助人として団交(話し合い)に参加し、吹田役所人事室に撤回と4月1日からの正採用を強く求めました。

解雇の背景、ハラスメントの実態

・2021年4月に採用された新任職員を、4月半ばにコロナ関連の業務を兼務させる発令を行いました。本
庁での勤務は9時から17時30分、兼業勤務(保健所)では12時45分から21時15分で、土日自宅待機も求めています。夜遅くの帰宅が続き、翌日は朝9時に入庁しなければならず、また、休日も拘束され、生活リズムが不規則になり体調を崩しました。

・兼務させているにも関わらず本業務を軽減することもなく、「過大な要求」を求めることは明らかな職場におけるハラスメントの6類型の一つであると人事に指摘しました。とりわけ新任採用職員に兼務を求めることは常軌を逸している行為だと追及しました。

・また、吹田市役所での上司のハラスメントも目に余るものがあり、些細なミスに対してネチネチと他の職員のいる中で𠮟責するなど繰り返し、「精神的な苦痛」を強いています。新人を育てるという職場環境ではないと強く指摘しました。

・このパワハラ環境で体調を崩し、8月末には病気休暇(であると人事から説明)に至りました。病気休暇に入る前の8月初め、上司による人事評価面談があり、「業績」「能力」すべての項目で評価「1」、総合評価「不良」を行っていることについて、ありえない前代未聞の評価であり、評価者(上司)の意図的な悪意を感じるし、評価者の責任も問われることになるとも指摘しました。

・勤務日数が少ないのもハラスメントによる病気休暇を余儀なくされた結果であり解雇理由には当たらないと指摘しました。

仕組まれた解雇

・8月末から休職が始まり、今年2月のコロナ感染のホテル隔離を経て、3月まで休職が続きました。この間、職場からの連絡はほとんどなく、解雇通知が郵送で送られ、「就労日数が少ない」「人事評価1」「消極的」などの理由をあげていました。

・異端を許さない「ムラ社会」、多様性を認めない「家族的囲い込み」で成り立っていると思われる吹田市役所の一面を垣間見ることができました。

 

・今後、あらゆる戦略を立てて闘うことを組合員と確認しました。