会計年度任用職員は期末手当のみの支給

CUNNメール通信  2020/11/9

会計年度任用職員/人事院勧告/自治労臨職・兵庫パートネット
〈全国運営委員 山本三千子(兵庫県加東市臨時・嘱託等職員労働組合)〉

 

・人事院は10月7日、一時金の支給月数を0.05月引き下げ、年間4.45月とする給与勧告を行った。
・国の非常勤職員や正規職員(国・地方とも)には期末手当と勤勉手当が支給されていますが、会計年度任用職員は期末手当のみの支給となっています。
・一時金の引き上げは勤勉手当、引き下げは期末手当となり、法の趣旨である同一労働・同一賃金や正規との均等・均衡からは程遠く、格差はいっそうひろがります。
・各単組では、一時金を引き下げさせない取り組みを進めています。

※2020年1月30日の参議院総務委員会において、国の非常勤職員への勤勉手当の支給状況についての質問に対し、稲山内閣人事局審議官から2018年度には約5万8000人の非常勤職員のうち9割を超える非常勤職員に対して期末手当、勤勉手当が支給されていると答弁があった。

・会計年度任用職員の制度化の中で、期末手当2.6月支給されましたが、月給を下げて年収ベースは変わらない単組。給料表に上限を設け、昇給も正規職員の4号に対し1号や2号の単組。3号昇給の単組は数少ない状況です。
・10月18日には自治労臨時・非常勤等職員全国協議会の第2回全国代表者会議・2020確定闘争総決起集会(Web会議)を開催し、各県本部から324人が参加しました。
・期末手当の支給月数維持、雇用の安定、休暇制度の格差是正などを目標に掲げこれからの取り組みを確認しました。