CUNNメール通信NO1529 2019/2/21 東京東部労組〈全国一般東京東部労組書記長〉
東京高裁による非正規労働者への差別判決弾劾!
・東京メトロ駅売店の非正規労働者でつくる全国一般東京東部労組メトロコマース支部が正社員との賃金差別をなくすために闘っている裁判の控訴審で、東京高裁は2月20日、非正規労働者への差別を認める不当判決を言い渡しました。
・判決は、一審の東京地裁判決と異なり、退職金の一部、住宅手当、褒賞(ほうしょう)金の支払いを認めました。いずれも労働契約法20条が施行された2013年4月以降のものです。なお、一審段階で認められていた残業手当の割増率の差額については会社側の控訴を棄却し、高裁段階でも認められました。
・他方、毎月の基本給の差、資格手当の有無、賞与の差は不合理と認めず、退職金は正社員の4分の1という低い額しか認めませんでした。また、原告4人のうち瀬沼組合員は労契法20条が施行された段階では定年後の継続雇用だったとしてすべてを棄却されました。
・同支部の請求は何ら過大なものではなく、正社員と同じ駅売店で同じ仕事をしてきたのだからすべてが認められて当然のものばかりです。手当の一部や、ましてや何の根拠もない「正社員の4分の1」といった判決ではまったく納得できません。差別の一部をなくす代わりに残りの差別を温存するような判決を認めるわけにはいきません。
・判決の主文を裁判長が言い渡した際、傍聴席からはすぐさま「不当判決だ!」の声が次々と起きました。その後、約150人の仲間とともに東京高裁正門前で不当判決に抗議するアピール行動を行い、「差別判決を許さないぞ!」のシュプレヒコールをあげました。
さらに支部組合員と弁護団による司法記者クラブでの記者会見と弁護士会館での報告集会を開きました。原告となった支部組合員4人は「最高裁に上告する」「差別が撤廃されるまで闘っていく」などと今後も闘う決意を述べました。
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