2018年4月~ 契約を無期雇用に転換できます!
3月10日 13:00~14:00
阪急大通り商店街で街宣
・派遣や契約社員で働いている人が5人に2人であること、茨木市役所やハローワークの職員も40%が非正規で働いているという実態を訴えました。
・また、年金支給額が減っている中で、4月になると住民税や固定資産税、健康保険料の支払いで生活が一段と厳しくなることも訴えました。
・1時間のアピールを行ない、チラシは100名ほど撒くことができました。
無期雇用転換の条件
①5年有期雇用で働いていること
②この条件があれば無期雇用にかわれます
□60歳以上で働いている人も無期転換できます。
□無期雇用の前に雇い止めすることはできません。
□無期雇用を避けるために契約を5年にすることは許されません。
□無期雇用を避けるために生活圏から離れた異動、配置換えは許されません。
□無期雇用するかわりに、これまでの労働条件をかえることは許されません。
□大学の研究職・教育職の場合も、東京大学のように5年ルールが適用される場合もあります。
□5年契約の終わる直前、雇い主がかわったり、直接雇用を派遣にかえるのは脱法行為です。
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