憲法cafe「憲法9条に自衛隊を明記!?」

2018/2/28 橋本智子さんのお話のチョイス(明日の自由を守る若手弁護士の会)

戦争させない!9条壊すな!総がかり行動茨木実行委員会/ 憲法を守りいかす議員を国会に送る会・茨木

A 2017/5/3 安倍晋三自民党総裁の憲法改正メッセージ

 

・今日、災害救助を含め、命懸けで24時間、365日、領土、領海、領空、日本人の命を守り抜く、その任務を果たしている自衛隊の姿に対して、国民の信頼は9割を超えています。

・しかし、多くの憲法学者や政党の中には、自衛隊を違憲とする議論が、今なお存在しています。・「自衛隊は違憲かもしれないけれども、何かあれば、命を張って守ってくれ」というのは、あまりにも無責任です。

・私は少なくとも、私たちの世代のうちに、自衛隊の存在を憲法上にしっかりと位置づけ、「自衛隊が違憲かもしれない」などの議論が生まれる余地をなくすべきである、と考えます。

 

-1 憲法9条

 

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない

-2 9条を口語に

 

1.日本国民は、世界中が平和でありつづけることを心から願って、二度と戦争をしないと約束します。ほかの国との争いに決着をつけるために、その国を軍隊の力でおどかしたり、軍隊を出して攻めることは、ぜったいにしません。

2.ですから、私たちはもう、軍隊は持ちません。私たちの国には、戦争をする権利は、ありません

 

 

C 憲法9条に対する考え方

 

考え方①

〈従来の政府見解〉

・日本が攻められたときに、自分で自分の国を守ること(個別的自衛権)は9条によって認められている

考え方②

〈9条は個別的自衛権も認めていないという考え方〉

②‐1 改正

・だから、憲法を改正して、個別的自衛権を行使できるようにすべきだ

-2 護憲

・個別的自衛権をも認めない、これこそが、この憲法の立場であり、世界に冠たる平和憲法たるゆえんなのだ

 ②-3 護憲の立脚点(前文2項)

・「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」

・われらは、平和を維持し、専従と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

・われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 

D おそらくこんな感じに憲法9条に加憲かな

〈定義〉

・自衛隊を「我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織」と定義

・9条は自衛隊を設けることを妨げるものと解釈してはならない

〈具体的には〉

・前条の規定は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織として自衛隊を設けることを妨げるものと解釈してはならない。

・内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有し、自衛隊は、その行動について国会の承認その他の民主的統制に服する。

 

E 「専守防衛」という考え方

 

・攻撃をはね返しても、致命傷を与えるような反撃はしない。という守り方

戦争に勝つ力を持たないことで、他国が必要以上に警戒をしたり、攻撃をしかける必要がないようにする、という戦略

・軍事力が不十分なところを、政治が、敵対関係を和らげることによって補う

 

F 「現実」を考えて

100%武力防衛など不可能〉

・日本は、四方を海に囲まれた、南北にひたすら長い島国

・食糧自給率が低く、天然資源も潤沢とはいえない

・政治も経済も東京一極集中

・今や、その長い長い海岸線に沿って、54基もの原子力発電所が林立している

〈北朝鮮の脅威?〉

・なぜ、北朝鮮は「挑発」を繰り返すのでしょうか?

・北朝鮮が「怖い」と思っている相手は、どこの国でしょうか?(=アメリカ)

・北朝鮮と日本との間で、深刻な軍事的緊張をもたらすような、利害や意見の対立はあるでしょうか?(拉致問題・・・現実は何もない)

・万が一、戦闘状態に入ったら、アメリカの軍事基地は狙われるかも(グアム・沖縄・横田・レーダー基地・・・)

〈中国の脅威?〉 

・「尖閣」について

・軍事的な価値?(なし)

・経済的には?(なし)

・日本の国威発揚(小学校での領土教育)

・もしも、本当に中国と日本が戦争をしたら、私たちの暮らしはどうなる?

・リアルに想像してみましょう!(経済的結びつきを双方切ることはできない) 

 

F 憲法96条 1 項

・この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

        

・国民投票法126条 投票総数の 2分の1を超えた場合

 〈実例〉

 

・有権者100人、投票者40人 ⇒ 21人が賛成すれば改正されてしまう!