障がいのある人と一緒に暮らしていける条例をめざす

2017/7/30 障がい者関連3条例制定の明石市から学ぶ吹田市の集会

・ 7月30日、吹田市北千里で障がい者と共に生きる明石市のとりくみを学ぶ学習会が開かれました。

・ 成年後見人制度の欠格条項で吹田市から職を奪われた臨時職員の塩田さんを応援する「塩田和人さんの吹田市への復職と欠格条項訴訟を応援する会」(ユニオン支援)や「吹田障がい者の権利保障をすすめる会」などが中心になり開かれました。

・ 明石市の「障がい者関連3条例」(障害者排除条例・手話言語コミュニケーション条例・成年後見人任用確保条例)を明石市福祉局障害者・高齢者支援担当課長で弁護士である青木志帆さんを招いて学習しました。

・ 茨木市からは茨木市障害者施策専推進分科会門部会のとりくみが紹介され、高齢者・障がい者と共に生きる条例づくりを2018年4月施行されるとの報告がありました。秋以降、パブリックコメントも予定されているとのことでした。

・ ユニオンは「塩田裁判を応援する会」と連名で、茨木市長及び茨木市議会議員・会派に対して、明石市の「3条例」と同様の条例づくりを求める要望書を提出し、福祉課と人事課と意見交換を行いました。福祉課は障がい者の特化するのではなく、高齢者ともども市民が共に住みやすい町づくりをめざす考え方を話されました。一方、人事課は「欠格条項」に対する認識が乏しく、今後、さらに、協議が必要であると認識しました。

 

〈手話言語コミュニケーション条例は単なる手話言語条例ではない(青木さんのお話)

・ この条例の主旨は少数民族保護の条例とよく似ている。例えば、北海道に住む先住民族のアイヌ民族である少数民族の文化保護の条例と考えれば良い。

・ 町に住む少数のろうあ者の独自な言語を持つ市民の文化保護

・ 手話言語というのは、言葉だけの保護ではなく、聴こえる者がろうあ者を弾圧してきた歴史も含めた文化保護と権利擁護などの啓発でなければならない。

 

・ 明石市の小学校での手話教室では、ただ単にあいさつだけの手話ではなく、ろうあ者が困難を強いられてきた生活やその歴史を含めたことを教えるようにしている。