茨木市で8万枚の「共謀罪」反対ビラ行動! 2017/4/22 共謀罪を考える「憲法cafe」

← 2017/4/22(土)共謀罪を考える「憲法cafe」in茨木(福祉文化会館)・あすわか弁護士:橋本大地さん(主催:憲法を守りいかす議員を国会に送る会・茨木)
講演Live(@堺市)
https://www.youtube.com/watch?v=0zVJPDDuDz8
① 共謀罪法案(テロ等準備法案?)の内容はどのようなものか
・ 対象犯罪(277)
・ 組織的な犯罪集団とは「組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する」
② 共謀罪(=テロ等準備罪?)ができると処罰はどう広がるだろうか
〈既遂/未遂/予備〉
A 既遂:犯罪の実行に着手して、目的を遂げた(ピストルを発射して人を殺す)
B 未遂:着手したが目的を遂げない(ピストルを発射したが当たらなかった)
C 予備:犯罪を実行する目的でその準備行為をする(人を殺すためにピストルを買いに行く)
③ 条約批准のために共謀罪=テロ等準備罪が必要か
④ テロ対策のために共謀罪=テロ等準備罪が必要か
⑤ 共謀罪=テロ等準備罪は社会をどう変えるだろうか
・共謀罪は社会にありふれた行為を広範囲に処罰対象。労働組合、市民運動を弾圧するための便利な法律
・相談を取り締まる社会は盗聴や密告で監視が進まないか
・犯罪の着手や予備の前段階の共謀を取り締まろうと思えば広く・深く、市民社会に監視の目を光らせるしかない
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