またもや「訴えを却下!」雇止め撤回裁判

2016/10/12 吹田市非常勤職員雇止め撤回裁判(大阪地裁)

1310分開始、裁判長が1分程度で判決内容を読み上げる。「原告の訴えを却下する。裁判費用は原告が負担」。

・判決後すぐに北浜ビジネス会館の8Fに移動して報告集会が開かれ約50名の支援者が集まる。

〈判決の問題点〉

・判決内容に関わり、弁護団から問題点を指摘されました。

8月に判決のあった守口事件と同じ裁判官で、判決内容も構成も同様である。

・公務員の任用は、行政処分でなく契約法であるべきだという意見に対して、一顧だにしない無視した姿勢を示してる。

20年以上繰り返し雇用をしてきて専門性、公共性のある仕事に従事してきた実態に基づいて救済策を打ち出していない。

・労働者の生活実態を反映していない。

・裁判所の義務付け(行政が処分をしない場合)を訴えたが門前払いされた。

・重大な損害が生じる場合が要件になっているが、パートで働いているので重大な損害はないという判断をしている。

・6年前の(2010年)労使合意、事業が無くなっても雇い止めをしないという約束も無視している。

・和解の動きは、一切裁判官は関与していない。行政の判断でされたが、議会では否決される。

・10年前の武蔵野訴訟以来、非正規の雇い止め裁判はすべて負けている。

〈支援者などからの訴え〉

・地方公務員法からも労働契約法からも適用外を受けている非正規職員が吹田市役所で40%以上占めている実態を裁判でも示してきたが、裁判官に届かなかったのは残念。

〈原告の訴え〉

・民間の施設から転職して25年吹田市で従事してきた。非正規ではあるが正規職と対等に仕事をしてきた。雇止めになり4年、提訴して3年、今回の判決は単なる節目にしかならないのか。現在は岡山に戻りケアマネの仕事をして裁判の時だけ大阪に来ている。説明もなく却下されたのが悔しい。

 

・雇止めになり次の仕事が見つかるまで8か月かかった。現在は老人サービスの仕事をしている。これまで障害者サービスを20年やってきたが、簡単に首を切って現場は回っていくのか心配している。福祉の立場向上に頑張っていきたい。