最低賃金883円に! 阪急茨木駅でアピール

2016/10/6・7 延べ2時間で300枚のアピールティッシュ配布

▼ユニオンは、10月6日と7日に阪急茨木市駅で、夕方5時から1時間の最賃アピールを行ないました。

▼「10月1日から25円アップしています」「883円以下なら最賃法違反です」「860円の時給が返られないときはユニオンへ相談を」と訴えました。



▼最低賃金が時給で決まるようになった2002年以降で最高額となる引上げで、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.0%(昨年は2.3%)となっています。

▼非正規雇用は、女性の割合が多く、若年層で急増しており、しかも、家計の補助ではなく、主に自らの収入で家計を維持する必要のある非正規労働者が大きく増加しています。貧困率が過去最悪の16.1パーセントにまで悪化し、女性や若者など全世代で深刻化している貧困問題を解決し、また、男女賃金格差を解消するためにも、最低賃金の大幅な底上げが図られなければなりません。

 

▼日弁連は、2020年までに1000円にするという目標を達成するためには、1年当たり50円以上の引上げが必要であり、中央最低賃金審議会は、本年度、全国全ての地域において、少なくとも50円以上の最低賃金の引上げを答申すべきであると、見解でのべています。(2016/7/1

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コメント: 1
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    池田 美とり (火曜日, 11 10月 2016 17:31)

    先日までは、主婦優遇のサラリーマンの妻の扶養控除を無くすと言っていた安倍総理。急に撤廃は無しという腰砕け・・。扶養控除の廃止と共に、パートの時間給も上げなければ同じ時間働いただけでは扶養控除額以上に、収入は増えない。家事・育児の時間を考えれば急に労働時間が増えるはずも無く、扶養控除が無くなっただけでは何の効果もないと思う。私がパートで働いていた時に、扶養控除に関係なく働きたいと申し出ても同じ職場で他のパートさんと同じ時間数しか仕事が与えられない。他の人の控除額を勘案すれば、私一人だけ時間数を増やすと他の人は減ることになり不公平(他の人は控除枠一杯は、働きたい)になると判断されたのかと思う。そして、扶養控除は、サラリーマンの夫の年収から課税額が若干減るだけで、働いている妻へ何かあるわけでは無い。妻の収入へも課税するくらいの勢いだ。離婚を考える時、パートの収入で一人で生きていける額には、足らないようになっている。Wパートで働くか、離婚をあきらめるか、ここでも選択を迫られる。「三界に家無し」とはよく言ったものだ。