ハローワーク雇い止め裁判・・・冷徹な請求棄却の判決

5/28 30%をこえる非正規公務員の現状を顧みない不当判決 

・5月28日、大阪地裁でハローワーク雇い止め裁判の判決がありました。ユニオンの組合員で原告である時任玲子さんが、20024月~20113月まで9年間再任用をくりかえしていたハローワーク茨木で、20114月の再任用されなかったことに対して、任用更新の期待を裏切り、文字通り期待利益を違法に侵害し損害を被ったとして、国に対して請求を求めて提訴した裁判です。

・菊井裁判官の判決は、「原告の請求を棄却する」「訴訟費用は原告の負担とする」で、敗訴となりました。

・判決の枠組みは、20年以上も前の「大阪大学事件」(1994年最高裁判決=大阪大学の図書館事務補佐員が日々雇用の非常勤職員として、4年5ヶ月の間、勤務してきた職員の地位確認等の請求につき、日々雇用の一般職非常勤国家公務員の地位は任用期間の満了により当然に終了するとされた)に沿ったもので、公務員の非正規化がすすむ現状を顧みない冷酷な判決です。この現実にどうメスを入れるのか、また、法律に問題があればそれをどう正さなければならないかを示すべきなのに、裁判官の頭はフリーズしているとの声が上がった。

・民間非正規労働者は、原則、労働契約法16条解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とあるような視点がまったく欠けた判決と言わざるを得ません。

・菊井判決は、被告である国の言い分を過剰に忖度し、「上司が一般的に来年度約束するようなことは口約束の範囲」「特段の約束があったかどうか確認できない」「新しい年度の仕事はこれまでと違う業務だ」「公募したもので選考に敗れた」などと述べ、原告の弁論を一顧だにしないものです。

・弁護士会館で行われた報告会には、WWN(ワーキングウィメンズネットワーク)、コミュニティユニオン関西ネット、全労協、いこ♡る、均等アクション21、報道関係者、HPを見て参加した市民、サポートユニオンwithYOUなど30名の支援者が一人ひとり発言し、「冷酷で誠実さのかけらもない判決を許さず、運動とリンクして控訴で闘う」ことを誓い合いました。