CUNN全国ネット通信 15/04/23 連合通信・隔日版
Q コンビニ店主(加盟店主)が労働組合を結成して、フランチャイズ本部に交渉を求めているんだって?
A 東京都労働委員会が4月16日、ファミリーマートに団体交渉に応じるよう命じたんだ。コンビニ店主は「労働組合法上の労働者だ」と認定した。
Q 「ロウドウクミアイ法上の」ってどういうこと?
A 労組法では憲法が定める団結権、団体交渉権を保障するために、たとえ「事業
主」の契約で働いていても、対等な交渉のために必要と認められれば、保護が必要な
労働者と扱われる。プロ野球選手や審判、演奏家、声優、一人親方の大工などが組合をつくって報酬アップなどを交渉しているよ。
Q へえ。でも、加盟店主はアルバイトを雇っているよね。それでも労働者なの?
A 具体的には、事業組織に組み込まれているか、契約が一方的か、収入が労務の対価か、拘束されているか、といった指標をもとに検討され、判断される。今回の都労委命令は、営業時間や業務内容、仕入れ、販売方法、ロイヤルティー(上納金)の計算方法など事細かに本部に定められ、加盟店がこれに応じざるを得ない状況にあるとして、救済を命じたんだ。雇用主でもあることについては、本部の指導に従うだけで裁量はほとんどないとした。救済命令は、セブンイレブン事件(昨年、岡山県労委)に続き、2例目だ。
Q 会社はどう言っているの?
A 「命令は認めない」と言っている。中労委、行政裁判など、長引くことも予想される。
Q 組合は何を求めているの?
A 命令書によると、ロイヤルティーの計算方法が本部に有利に定められ、加盟店主に仕入れなどの裁量がないもとで収入を増やすには、アルバイトを減らすなど営業費を削減するしかないと指摘している。組合員の一人は2012年、夫婦で月506時間働きながら、月収は約40万円。仕入れや販売方法について交渉したくても、10年ごとのフランチャイズ契約を更新されなくなることを恐れて難しい。そのため再契約しない場合の基準を明確にするよう求めている。
Q どうすれば解決するのか。
A 加盟店主らがめざすのは、フランチャイズ規制法の制定。大手フランチャイズ本部の交渉力が圧倒的に強く、優越的地位を乱用させないための法律が必要だという。都労委命令でも大きな交渉力格差が明らかになった。本部の独り勝ち、弱い者いじめの取引慣行は早く改めないといけないね。
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