〈団体交渉〉社会福祉法人K-時間外手当未払

団交決裂→茨木労基署に申告

・児童養護施設・介護高齢者施設を運営する社会福祉法人Kで事務の仕事をしているORさんが、時間外手当が時間通り支払われていないとユニオンに相談に来られました。

・2017年4月1日の1年の雇用契約書では、時間賃金950円、通勤手当4200円、勤務時間は9:00から18:00(1時間休憩)、法令通りの時間外割増が示されていました。なお、時間管理はタイムカードで記録されています。

 

・サポートユニオンwithYOUは法人Kに対して、2月9日、2月23日、および3月9日に団体交渉を行ない、その結果、雇用契約書で示された法令通りの時間外勤務手当が支給されていないことが明らかになりました。

・団体交渉で、①2016年1月から2017年6月まで時間外勤務手当が支給されてはいるが、その計算根拠が合理性を欠いていること、②2017年7月から2018年2月までの時間外勤務手当の請求に対して、不当な減額を示してきたことが明らかになりました。

・また、第3回目の交渉で法人Kは、「仕事の能力の問題」や「請求時間の確認ができない」など難癖をつけ、時間外を支払う必要がないが、今回は特例的に、タイムカードの「退出時間」-「出勤9時」から15分(退勤準備時間)を引いた時間に1/2を乗じた時間をその日の時間外手当てとすると回答しました。まったく、何の根拠もなく身勝手な言い分を主張する法人の姿勢は不誠実であるとして団交は決裂せざる得ませんでした。

・組合員は法人Kの時間外未払いを茨木労基署に申告しました。労基署の調査と指導と並行して、ユニオンも闘いをすすめていきます。