〈団交〉株式会社シスプロ、契約途中で解雇

             (2022/7~)

・株式会社MDO事業部に責任者(会計管理)として雇用され職員が、社長から「7月29日付けで試用期間を終了とし、本採用はしないことを通知する。8月1日の出社は不要」との契約期間中の一方的な解雇通知メールを送り付けられました。

・ユニオンは不当解雇であり断じて容認できないとして8月と10月に団交を行いましたが、組合員に難癖を押し付け解決する意思を明らかにしませんでした。

・1か月の解雇予告で終わらせようとしている会社を訴えて、府労委にあっせん申請を行いましたが、そのあっせんに応じることを渋っているという状況です。

〈団交〉美容関連会社メグマーレの解雇 

             (2022/11~)

・突然、懲戒解雇された美容関連の男性がユニオンに加入し、12月1日団体交渉を行いました。会社は、女性従業員に罵倒する発言を繰り返し、再三注意したにもかかわらず改善が見られなかったので懲戒解雇したと主張しました。

・代理人である弁護士は女性従業員に「人間じゃない」と発言したとか、後出しじゃんけんのように「ああ言っただろ」「こう言っただろ」と攻め立て、これだけでパワハラと決めつけてきました。しかし、ユニオンは、女性の業務上にかかわる遅刻や、取引先での応対の問題を注意したことで行き過ぎた面はあったものの、いわゆるハラスメントではないと主張しました。再三の社長の注意についても一方的に当該を攻め立てるだけで職場改善の努力をしていないと追及しました。

・職場復帰が厳しい中で、懲戒解雇の取り消しと解雇補償を行うこと、開拓してきた得意先を失うことへの損害賠償を求めました。

〈団交〉Hバスで分会立ち上げ、組合掲示板で合意 

        (2022/9~)

・Hバスの営業所で複数の従業員が組合に加入し分会を立ち上げました。10月27日「組合掲示板と休憩室の確保」など要求して人事部と団体交渉を行いました。会社は、組合掲示板について双方合意の上で会社の責任で設置を行うなどの協定書を示しています。

〈団交〉慶徳会賃金改定

                      (2022/9~)

・茨木市の社会福祉法人慶徳会に勤務する職員の時給が1060円であることから、30円以上の賃上げを求めて要求書を提出し、2回の団体交渉を行いました。この法人の最も低い非正規の時給が1,010円であったことから、最賃の改定にあわせて30円引き上げたが、すべて30円はできない、1060円の組合員には10円しか上げられないと回答しました。

・ユニオンは納得する理由を示すように求め、法人は建物を修繕する予算がないほど厳しい財政であること、最賃改定についていえば国や行政から最賃補償給付金などが必要だとしました。

 

・ユニオンは、法人が積極的に国や行政に働きかけるように申し入れを行いました。

〈団交〉株式会社シスプロ、契約途中で解雇             (2022/7~)

・株式会社MDO事業部に責任者(会計管理)として雇用され職員が、社長から「会計管理者の業務状況を調査検証し、会社としての方針を決定した。試用期間中であるが当社職務に適正とは判断できないため本採用はせず7月末日で試用期間を終了して頂く」との一方的なメールを受け、自己都合退職の意思がないことを伝えると、会社から「7月29日付けで試用期間を終了とし、本採用はしないことを通知する。8月1日の出社は不要」との契約期間中の一方的な解雇通知メールを送り付けてきました。

・ユニオンは不当解雇であり断じて容認できないとして8月に団交を行いました。労働基準法20条及び労働契約法16条に違反しないとの会社の主張を代理人弁護士は述べるだけで、事実経過を判断することなく1か月の解雇予告で終わらせようとしています。会社側の不当性について追及し妥協点が見いだせないなら府労委にあっせんを申し立てます。

 

〈団交〉大進運輸、運行業務者の訴えを無視                                    (2022/7

 

・関西スーパーの荷受トラック運転手が、サスペンションが悪いために荷物の運行中に荷崩れすること、前面のメータ類の照明ライトが暗いために夜の運行に支障をきたしていること、エンジンブレーキが利かないことで運行が危険であることなどを訴えて組合加入。7月15日の時点で改善されず、団交を行う。

・この問題は、運行業務にあたって労働衛生安全の視点から放置できない問題であり、ユニオンとして速やかな会社の対応を求め、ほぼ要求通りの解決に。

〈団交〉株式会社シスプロ、契約途中で解雇 

             (2022/7

・貴株式会社にMDO事業部責任者(会計管理)として、雇用された方が、ユニオンに加入しました。

・組合員は、社長から「会計管理者の業務状況を調査検証し、会社としての方針を決定した。試用期間中であるが当社職務に適正とは判断できないため本採用はせず7月末日で試用期間を終了して頂く」とのメールを受け、自己都合退職の意思がないことを伝えると、会社から「7月29日付けで試用期間を終了とし、本採用はしないことを通知する。8月1日の出社は不要」との契約期間中の一方的な解雇通知メールを送り付けてきました。

・ユニオンはこの解雇通知メールは不当解雇であり断じて容認できるものではないとして、試用期間の途中に解雇することは、労働基準法20条及び労働契約法16条に違反するものとして、

お盆休み以降に団体交渉を行います。

 

 

 

〈コロナ休職対応〉

  「テレワーク」の活用を

・児童養護施設で勤務する職員の家族がオミクロンに感染したために、施設から10日間の休職を伝えられた。本人は休業手当を60%支給するとの施設長の話を承服できず、10日間自宅で勤務(テレワーク)したいという相談内容。ユニオンはテレワークできる業務であれば問題ないので、施設長に申し入れし、双方で時間管理の方法を確認してすすめればよいのではと伝えました。

  「雇用要調整受精金」「休業支援金・給付金」の申請は6月まで延長に

・パチンコ店に勤務しているが、コロナに感染し10日間休職するように言われた。黙っていれば休業の手当が出ないと思うのでどうすればよいかという相談。会社に「雇用調整助成金」の申請を申し出て手続きをしてくれるなら上限11,000円の助成金が後日支払われることと、もし、手続きをしてくれないなら、本人が「休業支援金・給付金」の手続きをすれば上限8,265円支給されると伝えました。

〈その他〉

・シルバー人材センターの最低賃金、労災問題

・うつ症状で病院の診断書を無視し安全配慮義務を行っていない(団交へ)

・日給12,000円の12時間勤務の運転業務、契約書なし時間が手当なし(団交へ)

・雇用調整助成金を悪用、感染対策と称して社員を休職させ解雇を狙っている(団交へ)

・東大阪機械工場における多職種への異動の撤回

 

・運送業での時間管理、出庫前のアルコール検査のい潜りへの放

新型コロナ感染拡大による労働生活相談とサポート〉(2020年3月~5月)

【時短による賃金カット休んだ場合の休業手当が支給されない相談に対して】

(ほぼ同様の初期相談20件)

〈ユニオンサポート〉

①特別有給休暇を要求し削減された賃金要求を行いましょう。

②コロナ禍による休業であってもなかったとしても事業所の指示で休まざるを得なくなった場合は、休業手当の要求を会社に行いましょう。

※給料が半減しないと申請できないと勘違いしていた相談者に、会社の問題なのでが申請は会社が行うことを説明しました。

※これからは、会社が行わない場合個人も申請できるようになるようです)

③休業手当は制度的には2/3の手当が支給されるが、100%支給させるためには闘いが必要でユニオンもともに闘います。

※ユニオンのサポートにり相談者が積極的に会社と話し合い休業手当を100%支給させた(料理店、タクシー会社)

④雇用調整助成金は複雑で事業所のみの申請だったが、政府の第2次補正予算では個人でも申請ができるようになったので活用してほしい。

【学童保育にかかわる人たちに保障を】

・学童保育関連で、教職員や校務員を充てることは緊急対策として必要であると認識。しかし、同意が必要であり、業務変更は命じることができないこと、また、業務中に事故があった場合は公務災害を認定するように市教委に確認しました。

【子どもの世話のために休まざるを得なかった場合の休業補償】

・公立学校における休校に関して、教職員は「当該の子どもの世話」「自身の高熱などコロナ感染の疑い」で休まざる得ない場合は「職務専念義務の免除」で給与が保障されていますが、個人事業を行っている相談者には申請すれば4,100円支給させることができるとサポート。

 【ひとり親家庭の給付について】

・コロナ禍の中、工夫してひとり親家庭の学習サポートにとりくんいます。それぞれの自治体で「ひとり親家庭」に、また、「修学援助家庭」に給付されていることを保護者に連絡。

 

 

・茨木の場合は「ひとり親家庭」「修学援助家庭」に一家庭それぞれ5万円が支給されるということを、いち早く連絡しました。とても、喜んでおられました。政府の第2次補正予算でも給付されることも伝えました。