障がいのある臨時職員の復職を求める裁判はじまる

吹田市の臨時職員の塩田和人さん、欠格条項で再任用を拒否される

← 塩田和人さん(提訴後の弁護士報告会にて)


・知的障がいのある塩田和人さんの吹田市への原職復帰を求める裁判がはじまりました。

2006年6月、塩田さんは吹田市の臨時職員として採用されました。地公法22条で臨時職員の任用は6か月で後1回6か月の更新が可能です。その後は、一定期間の日数を開けてリセットをくりかえして任用されるケースがかなりあります。

・塩田さんの場合も、2006年以降、2011年5月まで5回のリセット・更新をくり返し採用され続けてきました。

・しかし、塩田さんの父親が病気になり、塩田さんは被保佐人となり吹田市から「以降更新しない」と通告され雇い止めされました。北摂地域ユニオンと吹田市との交渉で欠格条項にかからない被補助人へ変更申立したにもかかわらず、その後1回のリセットで更新されませんでした。(地公法16条公務員欠格条項①成年被後見人又は被保佐人)

・塩田さんはやむなく障がい者の共同作業所でPCの仕事をしていましたが、吹田市への復帰を強く願っていました。

 

<地位確認を大阪地裁に提訴>

2015年7月24日、東奈央弁護士、他10名の弁護団で「塩田和人さんの吹田市への復帰と欠格条項の問題を訴える地位確認の訴訟」が、大阪地方裁判所におこしました。

・障がいの有無にかかわらず法的能力が否定されないとする障害者権利条約にもとづき、欠格条項でリセット・更新を拒まれた不当性を訴えるとともに、この条項がなければリセット・更新が今日まで繰り返されていたはずであり、その地位確認と賃金などの損害賠償を求める裁判です。

・提訴後の弁護団の報告で、塩田和人さんは「吹田市へ復帰したいという思いを、落ち着いて話すことができた」と発言し、弁護団からは、裁判は手段であって、一人でも多くの人々がこの裁判の意義を理解し立ち上がって運動に参加することが勝利つながると話されました。

・私たちユニオンも、賛同団体として積極的に裁判闘争にとりくみたいと思います。