障がい者と公契約条例

困難を抱えた人の就労支援や障がい者雇用の推進、働く人の権利保障などの課題解決の方策として公契約条例が注目されている


・ NPO法人労働と人権サポートセンターの橋本芳章さんを招いて公契約条例について学習会をしました。(2015/3)

・ ユニオンは、障がい者雇用をすすめていくために北摂の自治体に公開質問書を行なってきましたが、前回の質問項目に公契約に関わる質問を入れ課題を追求しました。

・ 公契約条例がめざしているものは、本来は低賃金労働を背景にしたダンピング受注を排除し公共サービスの品質確保及び事業者間の公正競争を促すものでありますが、近年、民間委託が増えダンピング受注が起こりやすい状況で、困難を抱えた人の就労支援や障がい者雇用の推進、働く人の権利保障などの課題解決の方策として公契約条例が注目されているのです。

・ 現在、2009年に制定された千葉県野田市を皮切りに東日本では条例制定が進んでいますが、西日本では2自治体に留まっています。東日本の場合、契約内容に業務ごとに設定された報酬下限額を上回る賃金を支払うことに焦点が当てられています。

・ 条例化が進んでいない西日本ですが、大阪府の場合、2003年に総合評価型一般競争入札制度が出来ていきます。これは2001年地方自治法が改正され「価格競争だけでなく、自治体が最も有利なものに入札できる。」「最低制限価格、低入札価格調査制度の設定」が可能になって、福祉政策実現の機会として捉えて進められました。この方式は価格評価50点、技術評価16点、福祉評価30点(この中に障がい者雇用の評価が入る)環境評価4点として価格のみの入札にならないような仕組みが出来あがりました。このような制度は豊中、箕面市など周辺の自治体に広がりを見せています。

・ これまで研究会を27回実施し、公契約条例の普及をすすめてこられましたが、労働者の賃金水準などの労働条件の保障や様々な行政施策の実現を盛り込んだ公契約の広がりを加速させるためにも、4月の統一地方選挙に向けての公開質問書作りや法制化への取り組みなどを計画されています。

・ ユニオンが行なった北摂自治体への公開質問書においても、総合評価型入札制度を制度化していない自治体や試行実施しているところとバラつきがあるので、その問題点を深めていくヒントをもらいました。