過労死防止大綱変更/カスタマーハラスメント
・11月18日、過労死等防止対策推進シンポジウムがJR大阪北ヤードのグランフロントの会場で行われました。
・はじめに大阪労働局の取り組みについての報告があり、過労死で心的要因、すなわち精神障害で亡くなる労働者のいわゆる労働時間については、長時間だけでなく60時間未満でもかなりの方が亡くなっていることがわかり、職場におけるハラスメント の問題が浮き彫りになりました。
・続いて過労死防止対抗2024年改訂のポイントが説明されました。2024年4月から時間外勤務に関わって、建設業及び運輸業の労働者にも上限規制がかけられ過労死防止の機運が高まっていること、そして、6月にいわゆるウーバーイーツなど個人請負・フリーランスの人たちに対して労働災害保険特別加入が認められたことの報告がありました。また、支社単位ではなく本社における全体的な再発防止策の策定やインターバル制度の早期確定と導入の必要性が報告されました。についての報告もありました。
・2024年のメインテーマはカスタマーハラスメント についての問題です。昨年9月精神障害の労災認定がその基準に加わることになりました。
・UAゼンセンの組合員50,000人に悪質クレームに遭遇した経験のある人は70%以上いると言う報告があります。
・例えば3000円で購入した子どもの誕生日ケーキの名前が間違っていた時、「新しいケーキに変えてください」「3000円返してください」というのは正当なものですが、「3000円返せ」「慰謝料1億円よこせ」というのはいうのは不当で違法なクレームになると言われています。
・電話対応で暴言ではないけれど、長時間拘束されることも話スメントに当たりますし、意欲業務妨害に該当することもあります。
・苦情コミュニケーションがあった場合には、対応のルールを職場の中で決めておいて、自分1人で対応できない場合はバトンタッチすることで解決する場合もあります。例えば、学校におけるモンスターペアレンツへの対応も担任だけが関わらず教職員で共有し対応することが必要だと認識しました。
・私たちユニオンでは労働相談に対して同じことを何度も繰り返して納得いくまで話されることがあります。説明しても理解されないことがあり、その場合においても一人で対応するのではなく、複数で対応することにより、その労働相談に対応できると考えます。そして対応をすることが可能だと思います。
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