休業支援金、大企業のシフトアルバイトにも支給されるようになるのだが・・・

2021/2/7 大企業のシフトアルバイトにも休業支援金が支給されるが、その期間のスタートが1賀ではあまりにも遅すぎる (東京新聞)

 厚生労働省は5日、休業手当を受け取れなかった働き手に国が直接お金を支給する「休業支援金・給付金」の対象に、大企業のパート・アルバイトら非正規労働者を加えると正式に発表した。これまでは中小企業の働き手だけだった。ただ二度目の緊急事態宣言が発令された1月8日以降の休業に限られ、新型コロナウイルス禍の影響が大きかった昨年分は救済されない。(岸本拓也)

日額上限1万1000円、8割補償

 休業支援金は、働き手が直接申請し、日額上限1万1000円で賃金の8割が補償される。新たに対象となるのは、勤務日が固定されていない「シフト制」や、仕事があるときにだけ働く「日々雇用」「登録型派遣」の契約形態で大企業に勤める非正規労働者。申請は2月中旬以降に受け付ける予定で、詳細の条件は近く公表する。

 ただ対象時期を1月8日以降としたことで、救済を受けられる人は限られそうだ。1月末に菅義偉首相と面会して大企業非正規への支援拡充を訴えた30代のパート女性は「シフトがなくなり、休業手当も出ず生活が大変だったのは昨年4~5月。そこを対象にしないと、多くの大企業非正規を本当の意味で救うことにならない」と話す。

労組「昨春にさかのぼって」

 労働組合「首都圏青年ユニオン」の原田仁希執行委員長も「非正規への影響は昨春の方が大きかった。大企業非正規も中小と同じ昨春にさかのぼって適用する必要がある」と指摘する。

 一方、厚労省は、企業が働き手に休業手当を支払えば、最大で全額を国が穴埋めする「雇用調整助成金」の活用を雇用維持政策の基本としている。国が直接給付する休業支援金は「特例中の特例」(厚労省幹部)と考えており、田村憲久厚労相は「(昨年4月にさかのぼる適用は)念頭に置いていない」と否定的だ。

 

 コロナ禍で昨春以降、大企業のアルバイトらに休業手当が支払われないケースが相次いだ。厚労省が昨年11月に大企業25社へ休業手当を支払うように要請する文書を出したが、全社が応じなかったことも判明。休業補償を何も受けられない大企業の非正規労働者を休業支援金の対象に加えるよう、労組や野党などが求めていた。