非常勤職員への産休差別の不当判決許さない!

2020/2/20 コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

横浜地裁は2月13日、非正規労働者への産休差別を容認する不当判決を言い渡した。

・横浜市の地域療育センターなどを運営する社会福祉法人青い鳥では、正規職員にだけ、

出産休暇を産前8週間を与え(非正規は労働基準法通り6週間)、

②かつ産後6週間も含めて賃金を全額支払う(非正規は出産手当金のみ)。

・裁判所は、原告側主張をまともに検討することもなく、法人側の主張を完全に鵜呑みにする形で差別を容認。「2週間の給与額と健康保険の出産手当金の差額部分に留まる」とのことは大した差ではないとする。その一方で、全職員を対象にすると、「相応の経済的負担を伴う」とした。

 

・ちなみに団交で確認した5年余りの間の産休取得者数は常勤54人に対して非常勤はたった4人。あまりにも法人べったりの判決を断じて許すことはできない。
原告はただちに控訴した。

・支援してきたよこはまシティユニオンは全面的に支援するとともに新たな闘いも決意。
・実は先日の団交で青い鳥は、ユニオンが従来から要求してきた非常勤職員への一時金を、来年度は支払うと提案してきたのだ。ところが、その金額は年間0.2ヶ月。ちなみに常勤職員は3.95ヶ月。数十倍の格差が認められるはずがない。
ただちに夏に向けて一時金要求を始めたところである。