過労死で画期的な労災認定

2019/11/5 東京新聞

●一連の業務で関連会社の仕事をするケースはトラック運送に多い ●運行業務と荷物積込業務だ。関連会社が積込をしていた場合、労働時間を合算しないのが一般的

●しかし、すべての指示系統が運送会社から出ていることを明らかにして労災の認定を勝ちとる

 

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201911/CK2019110502000118.html