吹田市の障がい者雇用政策の無策が暴露される

2018-7-2 塩田さん口頭弁論(証人尋問)

・大阪地裁202号(大法廷)で、第6回口頭弁論(証人尋問①)が開かれました。

・1年以上続いていた弁論準備が終わり一気に口頭弁論がすすみはじめました。大法廷の椅子席を右一列をすべて取り除いて車いす席をつくり多くの車イス参加者がありました。ほぼ60人の傍聴参加者がありました。

・原告証人は西島社福「はあて」と泰山北摂ユニオン、被告証人は馬場職員厚生会室長と牧内人事室長の4人でした。

 

吹田市、障がい者雇用へ合理的配慮を示さず

・地方公務員法の欠格条項は国会での論議が高まる中、法を楯に原告側の主張をはねのけられない状況で、被告側がとった主張は、地方公務員法に基づく臨時的任用職員の雇止めは適法であるというこれまでの多くの臨時的任用職員を泣かせてきた論法だけでは弱いと判断したのか塩田さん個人の問題行動の指摘を大きな柱としてきました全く持ってびっくりです。

・びっくりする第一は、職場の上司にあたる2人が問題行動に苦慮していたことを述べました。しかし、彼らは塩田さんに話をしないばかりか、彼と寄り添うことをまったくしていないことが明らかになりました。また、支援をしてきた西島さんや泰山さんに相談して対応策もまったく考えないことも明らかになりました。裁判になって初めて問題行動を持ち出したのですが、吹田市の障がい者雇用に対する不作為が暴露されました。

・吹田市は利益を追求する一般企業ではなく、行政組織として知的障がい者の雇用のモデルを切り開く考えがあったのかという点です。行政としての矜持はないのでしょうか。さまざまな問題行動を並べれば並べるほど、職場の合理的配慮をしていないことが明らかになるという矛盾に被告側は気づいていないのでしょうか。

 

不誠実を反省したうえでの、新たな任用

・塩田さんが成年後見人制度を保佐人から、欠格条項が適用されない補助人に変更させた経緯、その結果、吹田市とユニオンとの折衝・団体交渉で2011年12月から新たな臨時的な任用がはじまったことも明らかになりました。

・情実的恣意的人事ではなく、2011年5月の雇い止めの不誠実を反省して、吹田市が任用したのだということも認知されたと思います。

・次回第2回証人尋問は7月19日(木)13時30分です。原告側の証人には、就労における合理的配慮の課題を井上さんが、そして最後には、今回4時間にわたる裁判を耐えて、屈辱的な証言をじっと聞いていた塩田さんが法廷に立ちます。被告側は後見制度の利用をすすめたケースワーカーの西田さんがどのような証言をするのか注目です。この一カ月に2回開かれた法廷は、大法廷が傍聴者で溢れるという状態にはなっていません。双方の主張が直接ぶつかり合う最後の法廷になります。怒りの姿勢を吹田市に見せつけるためにも是非傍聴にお越しください。