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〈労働法〉ようこそ新社会人の皆さん 働くルール 権利 を学ぼう

連合通信 2021/4/18 働く上での権利を知ることは大切です。よりよく仕事を進めるために、働くルール(権利)をしっかり学びましょう。

年次有給休暇/最初は最低10日間

 日曜日などの休日とは別に取ることができるお休みです。「年休」「有休」などと略されています。

 労働基準法は、入社から6カ月後に権利が発生すると定めています。入社直後から取得可能な職場もありますから、確認しておきましょう。フルタイムで働く場合、最初の1年間は最低10日分が付与されます。

 取得するには労働者が申請する必要があり、使用者(上司)は原則として拒否できません。取得理由の説明も不要です。

 日本の取得率は現在56%程度にとどまっています。業務量の多さや、取りにくい雰囲気などが背景。気兼ねなく取得できる環境づくりが必要ですね。

 

時間外労働手当/賃金の25%以上の割増

 いわゆる残業代のことです。平日は1日8時間・週40時間を超えて働いた分には、賃金の25%以上の割増手当がつきます。休日は35%以上の割増率です。

 国による働き方改革で残業時間に上限が定められました。月80~100時間ですが、こんなに働いたら過労死してしまいます。健康を維持するには、長時間労働は禁物。労働組合の取り組みが求められます。

 職場によってはフレックスタイム制や裁量労働制、変形労働時間制などさまざまな働き方のパターンがあり得ます。時間外労働の計算の仕方やルールの違いに気をつけましょう。休憩時間や始業時刻前に働くのも残業ですから、要注意。

 

「休み」の諸制度/退職しないで働くために

 年次有給休暇や土日などの休日のほかにも、職場にはさまざまな「休み」の制度があります。

 代表例が育児休業や介護休業、子どもの看護休暇など。長い人生の中で出産や育児、親の介護などが必要になった時、退職せずに働き続けるためにつくられました。生理休暇を含めて法律に定めがあります。

 夏季休暇や冬季休暇(年末年始の休み)、結婚や葬儀のための慶弔休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇といった、法定外の休みもあります。こちらは義務ではなく、企業ごとの判断で制度化されます。

 職場の制度がどうなっているのか、就業規則などで確認してみましょう。

 

組合活動の保障/働きやすい職場めざして

 働きやすい職場にできるかどうかは、使用者の努力はもちろんですが、労働組合の役割も大切です。

 そのため、労働組合法という法律があり、使用者と対等の立場で話し合い、労働条件の維持・改善や経済的地位の向上に努めることが保障されています。

 1人で不平や不満をぶつけても、使用者はなかなか聞き入れません。みんながまとまって声を上げ、要求し、迫ることで実現が可能になるのです。憲法で団結権、団体交渉権、ストライキなどの団体行動権が保障されています。つまり、国としても労働組合の活動を保障しているわけです。

 職場に組合があれば、ぜひ加入しましょう。

 

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