2020/10/15 最高裁第1小法廷 郵政非正規労働者の待遇改善を求める
〈労働契約法20条、ケースバイケースで最高裁は異なる判決をしているが、ほんとに、職場実態を調査したものなのか、おおいに疑問だ!〉
●郵政の闘いの勝利、非正規の闘いとユニオン運動にいかそう!
・2018年6月の最高裁は、非正規の手当に関わり、ハマキョウレックスでは住居手当の不支給を違法とし、長澤運輸では精勤手当の不支給を違法とし、それ以外の手当要求を退けた。その際、「賃金や手当などそれぞれの項目の趣旨を個別に考慮すべき」とした最高裁の主張について、ユニオンは非正規の労働勤務条件の改善の団交にいかしてきた。
・一昨日13日の最高裁第三小法廷の大阪医大非正規アルバイトのボーナス不支給とメトロコマースの契約社員の退職金の不支給を不合理ではないとし、15日の郵政契約社員への待遇改善を求めた第一小法廷判決は郵政ユニオンの訴えをほぼ全面的に認めている。
・最高裁の判決はあまりにも隔たりがある。13日の第三小法廷の判決は、2018 年6月の個別に考慮すべきとした立場を踏まえて労働実態を踏み込んで検証したとは思われない。大阪医大のアルバイトは「正規非正規の実態を見ていない」と言い切っている。
〈NHKニュース〉
各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は年末年始の勤務手当や扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。
郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。
各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えた裁判では、東京高裁と大阪高裁、それに福岡高裁の3件の判決でいずれも不合理な格差があり違法だと判断されました。
しかし、▼年末年始の勤務手当や▼病気休暇、それに▼お盆と年末年始の休暇など、手当や休暇の種類によって2審の判断が分かれていて、契約社員側と日本郵便の双方が上告していました。
15日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、▼年末年始の勤務手当、▼病気休暇、▼お盆と年末年始の休暇、▼祝日の賃金、それに▼扶養手当について、不合理な格差があり違法だという判断を示しました。
郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。
判決のあと、契約社員らが「扶養手当勝訴」などと書いた紙を掲げると、集まった支援者から歓声があがりました。
訴えを起こしていた都内の郵便局に勤務する契約社員の浅川喜義さんは「郵便局で働く人たちの処遇改善が判決によって一歩進んだ」と話していました。
郵便局員格差訴訟 争点となった手当と休暇
日本郵便で働く契約社員と正社員の手当の格差をめぐって、15日、最高裁で判決が言い渡された3件の裁判では、さまざまな種類の手当や休暇の格差が不合理といえるかどうか、争われていました。
東京訴訟
東京や千葉の郵便局で働く契約社員3人が訴えた裁判では、2審の東京高等裁判所が平成30年、
▼年末年始の勤務手当、
▼住宅手当、
▼病気休暇、
▼お盆と年末年始の休暇について、
正社員と契約社員との間に不合理な格差があると判断しました。
最高裁では双方の上告が受理され、住宅手当以外の手当や休暇について争われました。
大阪訴訟
大阪や兵庫の郵便局で働く契約社員8人が訴えた裁判では、2審の大阪高等裁判所が平成31年、
▼年末年始の勤務手当、
▼住宅手当、
▼祝日の賃金、
▼病気休暇、
▼お盆と年末年始の休暇について、
不合理な格差があると判断しました。
契約社員の勤務期間が長くなるほど、正社員との間に待遇の差をつける根拠が薄れるという考え方も示し、通算で5年を超えて勤務する契約社員については不合理な格差が認められるという判断を示しました。
最高裁では3人の契約社員と日本郵便の上告が受理され、
▼年末年始の勤務手当、
▼祝日の賃金、
▼お盆と年末年始の休暇に加えて、
2審では訴えが退けられた
▼扶養手当も争点に加えられました。
佐賀訴訟
佐賀県の郵便局の元契約員が訴えた裁判では、2審の福岡高等裁判所がおととし、お盆と年末年始の休暇について不合理な格差があると判断されました。
最高裁では、日本郵便の上告が受理され、▼お盆と年末年始の休暇が争点となりました。
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