ホステスの請負論の誤り 労基署、クラブ夏子を指導

2020/1/7 天満労基署から調査報告

・クラブ夏子に勤めるホステスのMさんは、2019年6月に採用されるにあたって、日給や勤務について口頭でしか伝えられておらず、日給45,000円の約束が6月40,000円に、そして、8月には30,000円に下げられました。

・はじめての6月給与明細書で雑費(名刺代)として20,000円も控除されていることを知りました。

・8月2日の退所時にクラブ夏子の従業員の暴行によって、右膝や右足甲に傷を負い、また、「アフター行かない子は必要ない」など度重なるハラスメント暴言によって、事実上、退職に追い込まれ、2019年9月5日退職しました。

・11月、ユニオンは労働条件の明示と暴行暴言により退職に追い込まれた慰謝料を求めて要求書を提出しました。クラブ夏子との団体交渉で、「契約」に関してクラブ夏子およびその弁護士は個人事業だ言い張り続け、ハラスメントも否定し続けました。ユニオンは、6月から8月に支給された給与の証明として「給与明細書」が発行されていることから労働契約の関係にあること、指揮命令権がクラブ夏子にあることからも個人請負の関係にはないと指摘しました。

 

・クラブ夏子は要求事項をことごとく認めず、団交の打ち切ってきましたので、天満労働基準監督署にユニオンとアドバイスで組合員のMさんは申告を行ないました。

・12月27日、労基署はクラブ夏子と代理人弁護士に対して、①ホステスは請負ではなく、勤務実態・指示命令を踏まえると労働者として認識すべきで、今後、すべてのホステスに労働条件明示書を明示すべきであること、②詳細を明示せず雑費(名刺代)として20,000円を引き去ることは許されないこと、③遅刻と称して4,000円も罰金を取ることも許されないことなどを指導しました。

クラブ夏子は、これを受けて1月10日を限りに84,000円をMさんに支払うことになります。

・一方的に団交を打ち切ったクラブ夏子に対して、ハラスメントの慰謝料も含めて、ユニオンは団交を再開します。