残業特別条項の廃止を/11時間の休息時間保障も(日弁連意見書)

CUNNメール通信 N0.1161 2016/12/9

・日本弁護士連合会はこのほど、「あるべき労働時間法制」に関する意見書をまとめた。

・極端な長時間労働の温床となっている36協定の特別条項の廃止をはじめ、労働時間上限の厳格化、11時間の勤務間インターバル規制(休息時間保障)の法制化を求めている。

・意見書は、政府が進める「働き方改革」に触れつつ、長時間労働が原因の労災事件が後を絶たない現状を指摘。「労働者の人権擁護の観点」からまとめたという。

・労働時間の上限規制では、まず目安時間(月45時間など)以上働かせる際に必要な「特別条項」の規定を廃止して、法律に上限時間を定め、将来的には1日2時間、1週8時間をめざすべきとした。上限を定める際、賃金減少とならないよう、最低賃金の十分な引き上げとセットで行うこととしている。

・休息時間規制では、欧州連合(EU)と同様に、連続11時間以上与えることを提言している。労働者の健康確保という性質上、裁量労働制やみなし労働時間制の適用者や管理監督者も対象にするべきとした。

・時間外割増率は現行25%から50%に、休日は35%から60%に段階的な引き上げを求めているほか、できるだけ早期にすべての労働者に法律で週休2日制を定めるべきとした。

 

・実効性を高めるため、労働基準監督官の人数を少なくとも現在より倍増させ、違反への刑事罰強化も必要と訴えている。