これも!? パワハラ

労働と子どもサポート連続学習会③ 2016/11/18

★ ユニオンの労働相談で、最も多い相談は「職場におけるハラスメント」です。民間、自治体問わず、相談の根底にあるのがハラスメントです。大阪府総合労働事務所 地域労政課 総括主査 奥村 真千子さんを講師に招いて、「職場のハラスメント(セクハラ、パワハラ等)の防止に係る基本理解と労使の留意事項」と題して、事例にもとづきながら対策を学びました。

〈パワハラだと事実認定できない場合〉

・ ある保育園で、若い保育士が、年の離れているベテランの上司から「保育日誌に園児の記録を正しく記録すること」を指導されたことをきっかけに、その上司の言動を気にするようになり、自制心を失い、結果、失敗を重ねていきます。そのたびごとに、注意され、「親の育て方を見てみたいわ」などとエスカレートしていきます。一度傷ついた心は元に戻らず、心因的な理由で病気休職をとることになり、ユニオンへの相談から団体交渉を持つことになります。保育園の理事は、あってはならないこととし、上司への聞き取りを行いますが、「彼女のためにていねいに指導した」のであって、このような聞き取りをされることは心外と心療内科にかかり始めます。

・ こうしたパワーハラスメントとして定義できなくても、少なくとも、保育園という職場の中で起きたハラスメントの事実は曲げることができず、上司の個人的な問題とせず職場で惹起した問題として、理事・経営者は認識し研修を重ねていくことを解決の糸口にすべきだと指摘されました。

〈参加者の感想〉

ハラスメントの起きる原因は、引き起こしている人の問題もさることながら、競争ではなく職場全体で仕事をどのように共有化できているかなど、さまざま考えることができると思います。大阪府総合労働事務所に寄せられる相談事例をもとに、ハラスメントの基本を今一度学びたいと思います