シャープ解雇撤回裁判始まる/ユニオンみえ

CUNNメール通信 N0.1111 2016/7/25

外国人差別を許さない! 外国人労働者の雇用と生活、権利を守ろう!
有期雇用労働者の雇用と権利を守ろう!
クビ切り自由を許さないぞ!

 

・7月21日、津地方裁判所でシャープ・フィリピン人労働者解雇撤回を求める裁判の第1回口頭弁論が開かれました。3名を先行しての地位保全の仮処分の3月15日勝利決定を受けての、解雇された37名のフィリピン人組合員が原告の裁判です。

原告席と50名の傍聴席をみえのなかまが埋め尽くす中、原告37名を代表してガルシアさんが冒頭意見陳述を行い、ゆっくりと力強く正義のために闘う決意を表明し、裁判所に正しい判断を下すことを求めました。

・裁判に先立ち、地裁前で集会を行い、ユニオンサポートみえやユニオン全国ネットからの連帯の発言、当該SPUメンバーをはじめかけつけたみえのなかまが次々と発言し、解雇の不当性と職場復帰に向けた決意を訴えました。

・終了後も地裁近くの会場で弁護団も参加しての報告集会を行い、決してあきらめず、団結を強め、勝利を勝ち取ろうと全員で確認しました。

 

ユニオンみえの報告(20160316

 

・3月15日、津地裁は、シャープ下請け・ジーエルに対し、原告3人全員の地位を認め、3月から一審判決日まで月々100%の賃金の支払いを命じる仮処分決定を出しました。

・昨年9月から半年間の賃金支払は命じられませんでしたが、それ以外、組合の全ての請求を認める画期的勝利決定でした。

・1カ月ないし半年の契約を更新して働き続けていた中、契約期間の途中での解雇で、契約期間を超えて一審判決日までの、地位と減額なしでの賃金支払を認めるという、期間の定めのない正社員の案件でも近年見られない、完全勝利決定でした。

・決定は、人員削減の必要性については認めた上で、経営状態について解雇しなければならないほど悪いとは認めず、亀山への配転が可能であったのに配転させず解雇回避の努力がない、人選の合理性もない、「合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない。」解雇であり、「本件解雇は無効である。」と判断されました。

 

・また、雇い止めについて、解雇通告には雇い止めとしての意思表示も含むとの判断のもと、組合が解雇撤回と雇用の継続を求めて闘っていたことから、「有期雇用契約の更新の申し込みをした」ものと判断され、本件雇い止めが「客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であると認められるか」の判断において、解雇同様、「合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない。」として、雇い止めとしても無効と判断されました。こうした意味でも画期的な仮処分勝利命令でした。