吹田市に問う!塩田さんを辞めさせた理由なんだ!

2016/4/11 塩田和人さんの復職と欠格条項の違法を問う裁判報告③

・ 法廷809号に入りきれない傍聴者の中、車いすの仲間が6名ほど法廷にはいることができました。この裁判の車いすの傍聴保障のため大法廷での開廷を求めて署名活動にとりくんでいますが、まだ、実現にはいたっていません。

・ この塩田復職・欠格条項違法裁判で、原告の塩田和人さんは地公法22条による臨時職員として任用されていたのではなく、障がい者雇用として期間の定めのない任用であったと主張しています。事実、雇用促進法にもとづく試験的(実験的)任用として2006年から5年もの間更新され続けています。

・ 2011年5月、塩田さんは、吹田市からのすすめで成年後見(保佐人)となり、その結果、任用の欠格条項(地公法16条)により、次の任用が更新されませんでした。明らかに、はめられたといっても過言ではないものでした。

・ 吹田市は欠格条項とは関係なく、地公法22条による雇い止めと主張していますが、欠格条項にない保佐人から補助人に変更した際、彼の所属する北摂ユニオンの交渉によって、吹田市は2011年12月からあらたに任用した事実からも、彼の5月の雇い止めは欠格条項にもとづいたものだと断言できます。

・ 2016年3月に、明石市議会は「欠格条項を撤廃する条例」を制定しました。4月から「障がい者差別解消法」が施行されていますが、この欠格条項は違法と言わざるを得ません。

 

・ 第4回口頭弁論は7月4日(月)1400から809号法廷。