高槻物流会社 M の運転手の残業代未払い事件で労働審判による解決を勝ちとる

物流の運転者は実質「請負」扱い・タイムカードも関係なし

・組合員 Tさん は、2月27日から高槻市にある株式会社 M で働いていました。株式会社 M は、運送業、引越業などを業務とする会社で、求人情報によれば給料26万円から35万円(月給制)、勤務時間は9:30〜18:30(休憩1時間)、休日は日曜+平日1日、昇給・賞与有、各種社会保険完備となっています。

・しかし、T さんは最初の3週間は試用期間で日給7,000円、3月25日からは正社員で日給9,500円、日曜だけが休みで有給休暇もなく、労働時間は1日12〜13時間、6月1日から雇用保険に入ったがそれ以外の社会保険は一切無し。待遇は求人情報と異なり劣悪でした。

・T さんから7月にユニオンに相談があり組合加入しました。

・8月4日、ユニオンは団交で労働契約書の未交付・残業代の未払いの違法行為を追及しました。会社は、「残業代は払わない(7/22)」をスタートにして「9,500円は2.6時間の残業代を含む、それを超えた分の7,844円支払う(8/17)」となり、現在は「176時間25分残業の残業代92,224円支払う(8/21)」と回答しています。

・9月8日、ユニオンは茨木労基署に残業代未払い案件について申告を行いました。監督官は残業手当の不払いは違法だとして、会社の労働実績表を参考に226時間07分の残業時間と318,352円の残業手当を認定しました。

・10月29日、労基署の調査および勧告をいかして労働審判の手続きを行いました。12月2日労働審判が行われ、Tさんと会社Mとの間で合意が成立しました。労基署が認定した時間外手当上回る解決金で合意しました。

コメントをお書きください

コメント: 1
  • #1

    茨木のマスケンさん (木曜日, 03 12月 2015 23:53)

    やはりユニオン(労働組合)に加入したから、このような成果を勝ち取ることが出来たのですね。
    しかし、株式会社M(使用者=経営者)の本質は変わっていないと思います。今も当たり前のように株式会社Mのようなブラック企業では過酷な条件で労働者をこき使っていると思います。
    法律違反(労基法違反etc,)を許さず働く者の当たり前の権利を守るために引き続き「サポートユニオンwith YOU」が奮闘されんことを期待しています。