茨木市 臨時職員への更新とパワハラ事件

〈労働サポート報告〉2015/10/13

・茨木市が管轄する施設に臨時職員として勤務するAさんの更新とAさんへの同僚によるパワハラ問題で、6月23日当該当局と協議を行いました。

・当局はパワハラ問題に関して、職場の指揮命令権の確立に努力しましたが、「陰湿化」「集団化」していきました。

・また、臨時職員の採用に関して、地公法22条2で「任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない」とされ、茨木市の臨時的任用職員に関する規則の第5条でも同趣旨のことが書かれています。一般的に臨時職員の任用については、1年の「リセット・更新」が繰り返され、結果的に、経験値のある方が継続されてきたのが実態です。

・9月15日、「更新」「パワハラ解決」に関わり、要望書を提出し、10月2日団体交渉を行いました。「更新」問題は、再更新が難しいと言われていた点についてユニオンの粘り強い申入れで、10月から来年3月までの更新を勝ちとりました。しかし、臨時職員の65歳定年を打ち出してきましたので、今後、この問題についての追求をしていくことになります。

・パワハラについては、茨木市の第三者機関に訴えあらたな突破口を切り開きます。