ハローワーク雇止め裁判・証人尋問がありました。

 01526日金曜日の大阪地裁611号法廷は、傍聴の方々でいっぱいになりました。背中にあたたかいものを感じながら、みなさまのおかげで落ち着いて臨むことができました。本当にありがとうございました。

 万全の体調で裁判の醍醐味を経験でき、私らしくあれたと感謝しております。まだまだ続く裁判ですが、ひとまずの大きな山は越えました。今はいい感じに魂がほどけるぐらい軒持ちです。

原告 時任玲子  

                                                   国側弁護士による反対尋問で「パワハラがあったのに採用されると思っていたのか」「個別担当業務をしていたのか」など、私には、そのような人柄なのか作戦なのかわからないが、半ば感情的にたたみかけてきました。

それに対しても時任さんは「私は指示された業務をこなしただけです」「これまでからフリーター等若者の相談業務をしてきましたし、むしろそれをしてきたのは私一人だったので自信はありました」と落ち着いて答えました。

それにしても人々に安心の職場環境を提供するはずのハローワーク(公共職業安定所)で、セクハラが発覚したことさえ驚きなのに、それをきっかけとしたパワハラまでをも国が認めたようなものです。

格差社会の是正が声高に言われる昨今、安易な雇い止めで生存権が侵害されたことに、損害が認められないなどということは、絶対にあってはならないとつくづく思いました。勝利の時まで、共にたたかいましょう!          参加者の感想


コメントをお書きください

コメント: 2
  • #1

    KK (木曜日, 26 2月 2015 10:58)

    私も同様に不当な雇止めを受けたさいたま労働局のハローワーク非常勤です。昨日言い渡されました。アルバイト、一般相談員を経験せず、生活支援担当に配属、成績は1年目ながら上から2番目です。私の所は所長がセクハラ、就職率競い合わなければない状態に置かれ、勤務歴長い相談員が市役所と癒着し公正な現場でなかったことを知りながら何もせず(所長自らこちらが聞く前に自分との個人面談時に癒着している人の名前を出していた)、更新時、たずねられて柔らかく改善を求めたことがもとで、です。他に思い当たることはありません。1年目でというのはよほどのことがあってのことだと思います。労働条件通知書には、「面接及び基幹業務職員としての従前の勤務実績に基づき、能力の実証を経て、公募によらない再採用を連続2回を限度として行う場合があります」と記載されています。普段の相談は常に真摯に行い、1年目であることから至らない面も合ったかもしれませんが、成績は後半ベテランの方々の中5人中2番目の実績を上げることが出来るようになりました。恥ずかしい仕事はしていません。至らない部分があったとしても、それをこれまで教えてくれたのは同じ非常勤の職員でした。統括はじめ職員は何一つしてくれず相談にも乗ってくれませんでした。ハローワークとはどこもそのような職場なのでしょうか?普通は出来ないとは思いますが、人事の評価の開示を求めることは出来るのでしょうか?労働局に訴えても相手にされないでしょうし、マスコミに、と考えていました。たった1年の非常勤の言うことかもしれませんが、20倍もの倍率を勝ち抜き、他所ハローワーク内定を辞退し、在職中の仕事をやめて、現ハローワークを選びました。採用時の所長と現所長は違う方です。言わないだろうが雇止めの理由を聞くと履歴書がB4だった、語尾に「ね」を使ったからというお粗末な回答でした。正当な理由をいえないからでしょう。とんだ茶番です。自分とはキャリアの年数が番いますが、上の勝手な決定で実績も大事にされずばっさり切るあたり、この問題に多くの相談員が憤慨していると思います。

  • #2

    水上雅敏 (土曜日, 08 10月 2016 19:02)

    私も、若者就労の為の相談員(山口県 宇部ハローワーク)として5年務めた後、某年3月26日に突然、携帯でクビ宣告にされました。「女性相談員が欲しい」と(女性相談員を望むお客が多い、らしく。だが、実際は、時間一杯に相談者来てたので、その理由も当たらぬかと。そして5年務めたので相談能力の問題でもないか、と。しかも、ハローワークの誰が、心理カウンセラーの能力を測れるのか、と思いますが。)。某弁護士にネットで聞くと、突然の解雇宣告を禁止する労基法も非正規には無効らしく。職業上の性差別も問題だと思うのですが・・